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旧耐震の実家をどうするか—昭和56年と平成12年の2本の線
相続した実家が古い場合、判断の基準になる年は1本ではありません。昭和56年5月31日は新耐震の境目で税制や解体補助にも使われ、平成12年5月31日は大阪市の耐震改修補助の対象を分けます。どちらの線の内側にいるかで、使える制度が変わります。大阪市の資料をもとに整理しました。

実家の建物が未登記だったら—相続登記の前に表題登記が要る
相続登記をしようとして、建物の登記そのものが無いと分かることがあります。古い増築部分や物置が未登記のまま、というケースです。この場合は先に表題登記が必要で、依頼先も司法書士ではなく土地家屋調査士になります。法務局の資料をもとに、気づき方と順番を整理しました。

大阪市の空き家解体補助—狭あい道路沿道なら最大170万円
大阪市には老朽木造住宅の解体費を補助する制度があります。幅員4メートル未満の道路に面した昭和25年以前の木造住宅が対象で、重点対策地区では幅員6メートル未満・昭和56年5月31日以前まで要件が緩和され、補助率も限度額も上がります。令和8年度に拡充されました。窓口と要件を整理します。

実家が売れない最大の理由—建築基準法上の道路に接しているか
相続した実家がなかなか売れない場合、値段よりも先に疑うべきは接道です。建築基準法上の道路に2メートル以上接していないと建て替えができず、買主が住宅ローンを組みにくくなります。幅員4メートル未満の2項道路ならセットバックも必要です。大阪市・大阪府の資料をもとに整理しました。

相続税がかかる家・かからない家—基礎控除の額と人数の数え方
実家を相続しても、相続税がかかるとは限りません。遺産の総額が基礎控除の範囲に収まれば課税されず、基礎控除は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を足した額です。法定相続人の数え方には相続放棄や養子の扱いという例外があります。国税庁の資料をもとに整理しました。

小規模宅地等の特例—330㎡まで80%減、誰が継ぐかで決まる
実家の土地を相続するとき、小規模宅地等の特例が使えると評価額が大幅に下がります。居住用は330㎡まで80パーセント減額ですが、配偶者以外が取得する場合は同居や持ち家の有無といった要件が付きます。国税庁の資料をもとに、誰が継ぐかで結論が変わる仕組みを整理しました。
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